『第1章 総 則』
[第4 総合的な学習の時間の取扱い]
1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・
総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うもの
とする。
2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資
質や能力を育てること。
(2) 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む
態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること。
3 各学校においては,2に示すねらいを踏まえ,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康な
どの横断的・総合的な課題,生徒の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題
などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものと
する。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験,観察・実験,見学や調査,発表や討論,
ものづくりや生産活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2) グル−プ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つ
つ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な
活用などについて工夫すること。 |