教育実習入門の授業観察
2019.07.10


本日は,7:40頃に大型バス2台で,広島大学教育学部の1年生約70名が来校し,「教育実習入門」の授業観察がおこなわれています。今年は福山附属は,社会科と英語科の2つの教科を担当しています。

昨年度は豪雨災害の影響で中止になりましたが,今日は小雨模様ではありますが,何とか実施することができました。

1時間目は,福山附属の先生がされる授業を観察し,2時間目は,授業された先生から授業の意図などの説明を聞いた後,質疑応答をおこないます。大学に入学して3ヶ月。これまで生徒の視点で受けていた授業から,教師の視点への転換が求められる,初めての機会でしょうか・・・。

下の写真は,英語科の授業前の様子と,社会科の授業説明のようすです。
引率いただいている大学の先生にうかがいますと,その先生は朝4時起きで来られたとか。学生のみなさんもおそらく普段よりずいぶん早起きして来ていることと思います。2限終了後は,午後からの授業に間に合うようにバスで大学へ戻る予定となっています。午後の授業,眠気との戦いになる人もいるかもしれませんが,がんばってください。



2019.07.10 10:45 | 固定リンク | 近況
雨上がりの駐輪場
2019.07.09


本日の朝は,大雨・洪水警報が発令される状況でしたが,現在は青空が見えるまでに天候が回復してきました。
駐輪場の自転車の台数は普段よりずいぶん少ないですが,それでも結構な台数の自転車が止まっています。
またそのほとんどの自転車には,レインコートをかけて乾かしている様子が見られました。写真はその様子です。

「さすが,附属生」。この様子を見ると傘差し運転をしていないことが推定できます。

自転車の傘さし運転は,道路交通法と都道府県条例で禁止されています。道路交通法に「自転車の傘差し運転禁止」はないのですが,道路交通法71条の「運転者の遵守事項」に「公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めた事項(道交法第71条第6号)」として都道府県公安委員会が定める規制で禁止しているのだそうです。

ちなみに,広島県道路交通法施行細則(平成18年6月1日 改正施行)では,傘差し運転の禁止(第10条第4号)について,「交通のひんぱんな道路において傘をさす,物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。」となっており,違反した場合には,5万円以下の罰金が科されます。

「傘をさす」ことだけでなく,「物を持つ」こともだめなんですね。

また,広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行)では,イヤホン等の禁止(第10条第10号)について,「イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど,警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示,その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。(※ 車両には自転車も含まれます。)ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン,ヘッドホン等を使用するときを除く。」となっており,こちらも違反した場合には,5万円以下の罰金が科されます。

レインコートのような状況証拠で推測することはできませんが,こちらも交通規則を遵守してくれていると信じています。

自転車は使い方によって凶器になります。自身の安全,他者の安全,どちらも大切です。
交通規則やマナーを守って安全に通学してください。
2019.07.09 13:00 | 固定リンク | 近況
大雨洪水警報が発令されています
2019.07.09
昨夜は激しい雷雨の音が聞こえていましたが,福山には今朝午前4時39分に大雨洪水警報が発令されました。
当校の警報等への対応は「非常災害時等に対する措置について」というプリントをお配りしてお知らせしていますが,本日も今のところ平常通り授業をおこなう予定です。

くわしくは,「非常災害時等に対する措置について」をご覧ください。

2019.07.09 08:25 | 固定リンク | お知らせ

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