雨上がりの駐輪場
2019.07.09


本日の朝は,大雨・洪水警報が発令される状況でしたが,現在は青空が見えるまでに天候が回復してきました。
駐輪場の自転車の台数は普段よりずいぶん少ないですが,それでも結構な台数の自転車が止まっています。
またそのほとんどの自転車には,レインコートをかけて乾かしている様子が見られました。写真はその様子です。

「さすが,附属生」。この様子を見ると傘差し運転をしていないことが推定できます。

自転車の傘さし運転は,道路交通法と都道府県条例で禁止されています。道路交通法に「自転車の傘差し運転禁止」はないのですが,道路交通法71条の「運転者の遵守事項」に「公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めた事項(道交法第71条第6号)」として都道府県公安委員会が定める規制で禁止しているのだそうです。

ちなみに,広島県道路交通法施行細則(平成18年6月1日 改正施行)では,傘差し運転の禁止(第10条第4号)について,「交通のひんぱんな道路において傘をさす,物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。」となっており,違反した場合には,5万円以下の罰金が科されます。

「傘をさす」ことだけでなく,「物を持つ」こともだめなんですね。

また,広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行)では,イヤホン等の禁止(第10条第10号)について,「イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど,警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示,その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。(※ 車両には自転車も含まれます。)ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン,ヘッドホン等を使用するときを除く。」となっており,こちらも違反した場合には,5万円以下の罰金が科されます。

レインコートのような状況証拠で推測することはできませんが,こちらも交通規則を遵守してくれていると信じています。

自転車は使い方によって凶器になります。自身の安全,他者の安全,どちらも大切です。
交通規則やマナーを守って安全に通学してください。
2019.07.09 13:00 | 固定リンク | 近況

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